当社では銃を持つために必須の「初心者講習会」から銃の購入までをサポートしております。不明な点があればお気軽にご連絡ください!
銃で何ができるの?
大きく分けて3つのことができます。
①狩猟
決められた期間(11月~2月)、場所にて定められた鳥や動物を狩猟ができます。所持許可のほかに狩猟免許が必要となります。
②有害鳥獣駆除(害獣駆除)
田畑を荒らす猪やシカなどを駆除する目的で都道府県からの依頼の元に狩猟します。こちらは決められた期間はありません(依頼内容による)
③標的射撃
射撃場など決められた施設にて目標を狙って撃つスポーツ射撃です。オリンピックでおなじみのクレー射撃から静止した的を撃つ競技まで様々です。
申請から銃を所持するまでの流れ
①居住地を管轄する警察署にて、「猟銃等講習会(初心者講習会)の受講申請をする
*講習会日程や詳細は下記リンク先をご確認下さい(各警察本部の当該ページにジャンプします)
②「猟銃等講習会(初心者講習会)の受講、考査を受ける
*講習会の後、筆記試験があります。ある程度事前に問題を予習してかないと合格できません。問題集やテキストをしっかり目を通しておきましょう!
実は講習会の受講姿勢も警察官は観察しています。態度が悪いと悪印象を与えますので気を付けて!!
③考査に合格すると、講習が終了したことを示す証明書が発行されます
*3年間有効。3年を過ぎると失効するのでお早めに次のステップを!
④警察署にて「教習資格認定」を申請
*有効期限は3ヵ月と非常に短いので注意!この期間内に教習射撃まで終わらせないといけません!
*医師の診断書が求められます(精神的に問題がないかどうかを確認)
⑤警察署にて「教習資格認定」が交付
上記交付後、そのまま警察署にて「猟銃用火薬類等譲受許可証」を申請
*これがないと次のステップの教習射撃用に必要な弾が買えません
*弾は当社含む銃砲火薬店もしくは射撃場にて購入できます(必ず事前に購入できるかどうかのご確認を!)
⑥射撃場にて「射撃教習」(講習+実技)及び「技能検定」を受ける
*「技能検定」合格後、銃を購入すると「譲渡等承諾書」を銃砲店にて発行されます
注意)この時点ではまだ銃の購入はできますが受け取りはできません
ですが、購入をしないと次のステップの所持許可の申請ができないため、購入もしくは購入予約をして銃をおさえておく必要があります
⑦所持許可の申請
*提出書類に銃購入時に発行される「譲渡等承諾書」が必要になります。
*またこれまでに受けた講習の修了証明書も必要になりますので、最後までなくさないようにしましょう。
⑧警察の立ち入り検査
*所持許可が下りる直前に、警察署から銃の保管場所や所持する人の身辺について調査が入ります。
特に銃の保管場所として備え付けのガンロッカー及び装弾ロッカーが必要となります。準備できない場合は銃砲店にて保管委託もできます。
当社でも保管できますので必要な場合はご相談ください(既定の保管料が発生します)
・・・・・書類の不備がなく、警察の調査で問題がなければ「所持許可用」を交付
↓
晴れて銃の所持ができます!!
⑨銃の入手と警察への届け出
*「所持許可証」の有効期限は3ヵ月なのでそれまでに購入しておいた銃を銃砲店で受け取ります
*銃を受け取った後は、14日以内に「所持許可証」と購入した銃を持って警察署に行き、確認印をもらいます。
ここまでしっかりやらないと、せっかく取得した銃の所持許可が取り消されてしまいますので、最後までやり切りましょう!!
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