ハーフライフル銃について ~改正銃刀法3月1日施行~
令和7年3月1日より猟銃所持者の制度が変わります。
<ハーフライフル銃の所持の規定が変更>
これまで狩猟免許の取得後にすぐに所持できた「ハーフライフル銃」ですが、2年前の長野県の立てこもり事件を受け、許可基準が「10年以上継続して猟銃を所持している人」に引き上げられるなど、規定が厳格化されます。すでに持っている方、これから持とうと考えている方は要注意です。
ハーフライフル銃は「特定ライフル銃」の扱いとなり、その定義は「銃腔に腔旋を有する猟銃で腔旋を有する部分が銃腔の長さの1/5以上1/2以下のもの」となります。
<ハーフライフル銃をお持ちの方>
1)技能講習について
更新時にはライフル銃の技能講習を受ける必要があります。
2)射撃講習
現在散弾銃を所持していない方が新たに散弾銃を所持する場合は、別途散弾銃の教習を受ける必要があります。
3)サボットスラッグ弾について
無許可譲受数量のカウントですが、サボットスラッグ弾はライフル実包(50発)には含まれず、従来通り300発の実包の中に含まれます。
また、
認定鳥獣捕獲等事業者等の捕獲従事者・被害防止計画捕獲従事者として特定ライフル銃を所持する方については、一定の手続きをすることで使用することができます。
他にも3月1日より下記の制度も変更になります
●眠り中の取り消しが3年間→2年間に変更
●帳簿の記載事項の変更・・・実包消費の際に銃番号か許可番号を記載、散弾・単弾どちらなのかを記載
●銃身追加の手続き・・・ライフル銃で異なる種類の銃身を追加する際は、新規所持許可の手続きと追加する銃身の教習を受ける必要がある
詳しくは警視庁のHPをご覧ください。
https://www.npa.go.jp/bureau/safetylife/hoan/r6jutohokaisei/index.html